確認テスト 10問

解説を確認してください。
つづいて、右下の をクリックして、アンケート(コースレビュー)に回答してください。
※アンケートに回答いただくことでコース修了となります。必ず回答してください。

問題 正誤
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
問題 正誤
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
正解率

 
Q1




ジェンダーギャップ指数と日本の順位

「ジェンダーギャップ指数」(GGGI)で、日本が100位以下なのはどの分野でしょうか?あてはまるものをすべて選んでください。

A.
経済分野

B.
教育分野

C.
健康分野

D.
政治分野

正解は A と D 。

2019(令和元)年の日本の順位は、153か国中121位(前年は149か国中110位)で、過去最低の順位を記録しました。OECDのなかでも最低レベルです。
詳細をみると、健康分野40位、教育分野91位、経済分野115位、政治分野144位となっています。

【参照】Lesson1

 
Q2




男女共同参画社会のイメージ(「参画」について)

「男女共同参画社会基本法」の第2条では男女共同参画社会の定義を以下のように定めています。
(  )の中で正しい言葉の組み合わせはどれですか?ひとつ選んでください。

男女共同参画社会とは、(①男女 ②女性 ③男性)が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に(A参加 B参画 C参入)する機会が確保され、もって(①男女 ②女性 ③男性)が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に(a負担 b責任 c役割)を担うべき社会。

A.
②-C-①-c

B.
①-B-②-a

C.
①-B-①-b

D.
①-B-②-b

正解は C 。

男女共同参画社会基本法には以下のように記されています。
男女共同参画社会とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、 もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会。
【参照】Lesson1

 
Q3




固定的性別役割分担意識

男性の育児休業(子どもを養育する際に法律に基づいて取れる休業)取得率の数値として近いものをひとつ選んでください。

A.
30%

B.
20%

C.
10%

D.
5%

正解は D 。

少しずつ増えているものの、男性の育児休業取得はなかなか進んでいません。
2018(平成30)年度の雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率が6.16%で、1996(平成8)年度の統計開始以来の過去最高でしたが、取得日数が短いことも指摘されています。2週間以上取得した人は対象者の2%にも届きません。
政府は2020年に育児休業取得率を13%にする目標を掲げていますが、目標達成にはほど遠い状況です。
長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの推進などもあわせた政策が必要です。

【参照】Lesson2

 
Q4




M字カーブ

日本では男性の労働力率は20代以降60代まであまり変わらない台形になっていますが、女性の労働力率は30~35歳を底とした「M字」の形になっています。
その説明について誤っているものはどれですか?ひとつ選んでください。

A.
日本以外では韓国で同様の現象がみられる

B.
30歳代で労働力率が低下するのは、出産、育児による離職が多いからである。

C.
「男性は仕事、女性は家事・育児」という「固定的性別役割分担意識」が根強く残っていることもその一因である。

D.
40歳代で再就職した女性は、男性と収入が互角になるケースが多い。

正解は D 。

いわゆるM字カーブは、欧米諸国ではほとんど見られません。いまでは日本や韓国で顕著な傾向です。
出産、育児にあたる30歳代で離職するため就業率が落ち込み、子育てが一段落した40歳代で再就職する人が多いため、このようなカーブがあらわれます。
また、女性は結婚・出産等とライフイベントを重ねるにつれて、非正規雇用者へと移行する割合が高くなります。
それは、男性との待遇・収入の差が広がる要因ともなっています。
その一因として、「男性は仕事、女性は家事・育児」という「固定的性別役割分担意識」が根強く残っていることが指摘されています。

【参照】Lesson2

 
Q5




ワーク・ライフ・バランス

ワーク・ライフ・バランスの説明にあたらないものはどれですか?ひとつ選んでください。

A.
「仕事と生活の調和」である。

B.
実現には長時間労働の是正も必要である。

C.
女性が子育てに専念するための施策である。

D.
働き方の見直しも大いに関係する。

正解は C 。

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」では、 仕事と生活の調和が実現した社会は、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、 仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、 子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」とされています。
女性や子育て期に限った施策ではありません。

【参照】Lesson2

 
Q6




女性活躍推進法

女性活躍推進法についてのべた内容はどれですか?あてはまるものをすべて選んでください。

A.
職業生活における男女間の格差の実情をふまえ、働くことを希望する女性が、
希望に応じた働き方を実現できるようにすることを目的とする。

B.
改正後は、101人以上の労働者を雇用する事業者も、自社の状況を把握し、
行動計画を策定・届出をし、情報を公開しなければならない。

C.
10年間の時限立法である。

D.
ワーク・ライフ・バランスの推進は目的ではない。

正解は A と B と C 。

女性活躍推進法は、2015(平成27)年に10年の時限法として完全施行されました。
正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関わる法律」(女性活躍推進法 通称「女活法」)です。
自社の労働時間の状況把握をとおして、職業生活と家庭生活の両立に関し、本人の意思が尊重されることを目的としています。
2019(令和元)年の改正を機に、一般事業主の行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。(令和4年4月1日施行、改正前は労働者300人以下の事業主は努力義務)

【参照】Lesson5

 
Q7




202030

「202030」の意味はどれですか?ひとつ選んでください。

A.
女性は20代で2人、30代で1人の子供を産むのが望ましいとする合言葉

B.
仕事20% 家庭20% 自分の時間30%を推奨するワーク・ライフ・バランスの目標値

C.
2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度とする目標値

D.
2020年の東京オリンピックに国内から出場する女性アスリートを30名以上にする目標値

正解は C 。

日本では社会のあらゆる分野において2020年までに指導的地位に女性が占める割合を 少なくとも30%程度とする目標を設定していますが、現状値は未だ低い状況です。

【参照】Lesson3

 
Q8




ダイバーシティ(について)

日本で、男性に比べて女性の数が少ない職業を4つ示しました。
もっとも女性の割合が少ない職業はどれですか?ひとつ選んでください。

A.
中学校の校長

B.
医師

C.
弁護士

D.
国会議員

正解は A 。

中学校の校長がもし100人いたら、そのうち女性は7人くらいしかいません。

【参照】Lesson3

 
Q9




ポジティブ・アクション

ポジティブ・アクションについて誤った記述はどれですか?ひとつ選んでください。

A.
男女共同参画社会基本法の第2条には「積極的改善措置」として記されている。

B.
実質的な機会の平等を担保するための施策である。

C.
女性に対する施策であり、男性を対象としていない。

D.
格差の是正策である。

正解は C 。

ポジティブ・アクションは、基本法に「積極的改善措置」として以下のように記されています。
男女共同参画の推進においては女性に対してとられることが多いですが、男性が女性に対して不利な立場にある場合は、 男性を対象にしたポジティブ・アクションがとられることも考えられます。
男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係わる男女間の格差を改善するために必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること、としています。
【参照】Lesson5

 
Q10




国際的協調

日本の男女共同参画の歩みについて、正しい記述はどれですか?すべて選んでください。

A.
日本の男女共同参画は国際的協調のなかで進められている。

B.
女子差別撤廃条約の批准のため、国籍法改正・男女雇用機会均等法・家庭科の男女共修の制度が整った。

C.
1995年の北京会議では、女性のエンパワーメントに関するアジェンダが採択された。

D.
男女雇用機会均等法は、女性差別撤廃条約第2条が要請する、日本における男女平等の実現に向けた基本となる法律である。

正解は A と B と C 。

Dが誤りです。日本における男女平等の実現に向けた基本となる法律は、男女共同参画社会基本法です。
日本の男女共同参画の歩みは、国際的協調のなかで進められています。
日本への影響が大きかったこれまでの出来事として、国連女性の地位委員会(CSW)の設置(1946年)、女子差別撤廃条約の採択(1979年、日本は1985年に批准)、第4回世界女性会議 行動綱領(北京宣言)の採択(1995年)などがあげられます。
エンパワーメントとは力をつけること、また、自ら主体的に行動することによって状況を変えていこうとする考え方のことです。

【参照】Lesson4

Copyright(C) 2020 National Women's Education Center, Japan, All Rights Reserved.