Lesson6 男女共同参画社会基本法と基本計画

男女共同参画社会基本法と基本計画の意義を考えましょう。
【このレッスンのキーワード】

男女共同参画社会基本法
第4次男女共同参画基本計画
ポジティブ・アクション

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Lesson6 男女共同参画社会基本法と基本計画

男女共同参画社会基本法と基本計画の意義を考えましょう。
●男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会基本法は、女子差別撤廃条約批准から14年を経て、1999(平成11)年に公布・施行されました。これは条約の第2条が要請する、日本においての男女平等の実現に向けた基本となる法律です。
この法律において、男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」とされています。
次の5つの基本理念に基づき、人々が「男は仕事、女は家庭」という性別による固定的な役割分担にとらわれず、それぞれの個性と能力を発揮できることを目指しています。

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●基本法と地方公共団体の責務

地方公共団体は、基本理念に沿って、地域の実態にあわせた施策を行うことになっています。基本法の第9条には以下のように記載されています。

男女共同参画社会基本法 第9条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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●第4次男女共同参画基本計画

基本計画は男女共同参画社会基本法に基づき政府が策定する施策の大綱です。方針と、施策の方向性と具体的な取組について記され、5年ごとに見直されます。
2016(平成28)年から第4次男女共同参画基本計画(4次計画)の期間となっています。3次計画に比べて、あらためて強調しているのは以下の点です。

    ・男性中心型労働慣行等の変革
    ・あらゆる分野における女性の参画拡大に向けた取組の推進
    ・女性が安心して暮らせるための環境の整備
    ・女性に対する暴力の根絶に向けた取組の強化
    ・東日本大震災の経験を踏まえた防災・復興施策への男女共同参画の視点の導入
    ・国際的な規範・基準の尊重
    ・地域における推進体制の強化


ポジティブ・アクション

社会的・経済的な格差が現実に存在する場合には、実質的な機会の平等を担保するためにポジティブ・アクションの導入が必要となります。4次計画にも、ポジティブ・アクションに関する記載が要所にみられます。
女性のポジティブ・アクションの例としては、議員・閣僚・会社役員などの一定数を女性に割り当てる制度(クオータ制)などがあります。
基本法には「積極的改善措置」として記されています。

男女共同参画社会基本法 第2条
二 積極的改善措置
前号(第2条一 男女共同参画社会の形成の定義)に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。


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このレッスンのポイント

男女共同参画社会基本法は、女子差別撤廃条約の第2条が要請する、日本においての男女平等の実現に向けた基本となる法律です。
日本の社会は、男性、女性という性別を理由として役割を固定的に分ける、固定的性別役割分担意識が根強く、この見直しが課題となっている。


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パンフレット「ひとりひとりが幸せな社会のために」

以下のサイトから内閣府と男女共同参画推進連携会議が共同で作成している広報パンフレットが入手できます。男女共同参画の現状に関する各種データや、日本における男女共同参画の推進体制等が紹介されています。

内閣府男女共同参画局サイト内 http://www.gender.go.jp/kaigi/renkei/pamphlet/


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